買換え特例は怖い。適用は慎重に!
・3000万円特別控除、軽減税率、買換え特例の適用は3年に1回だけ。
・買換え特例を選択して、新居を3年以内に売却した場合、旧居の課税が繰り延べされた譲渡所得4900万円が課税対象となる。

 しかも3000万円特別控除、軽減税率も適用できない。
 結果的には何の特例も受けていないのと同じになる。
・3000万円特別控除、軽減税率、買換え特例を適用した場合、新しく取得する物件への住宅ローン控除は適用できない。
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