【昔は…】
サラリーマンの妻は子がいてもいなくても貰えた。

自営業者の妻は「子が18歳になるまで」だけ貰えた。
【今は…】
遺族基礎年金に(建前だけ)統一された。

 しかし、このままでは「サラリーマンの妻」の取り分が減ってしまう。

そこで「サラリーマンの妻」には「中高齢寡婦加算」を支給して昔と同じだけ貰えるようにした。

だから何も変わらない。
【勘違いしやすい原因】
老齢厚生年金の場合、加給年金(扶養家族手当)は「扶養家族(妻子)がいる場合」に支給。

遺族年金の場合、「子」がいれば遺族基礎年金が支給されるので中高例寡婦加算は不要。

「子」がいない場合、遺族基礎年金の代わりに中高齢寡婦加算が支給される。
【注意】
「子がいない若い女性」には支給されない。
40歳以上の場合だけ。

再婚したら「寡婦でなくなる」ということで支給停止。
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