【養子がいるパターン】 |
【STEP1 基礎控除を引く】 民法上の法定相続人は 妻と実子1人と養子2人の合計4人。 税法(相続税の計算)上だけ「実子がいる場合には、養子は何人いても1人分」として計算。 基礎控除の人数は妻と実子1人と養子1人の合計3人。 ∴基礎控除=3000万円+3人×600万円 =4800万円 <よくある質問> 養子Dと養子E、どちらが排除されるのか? (答)D、Eどちらと決める必要はない。 今は「相続税の総額」を計算しているだけで、最終段階で養子D,Eともに相続税を負担することになる。 課税価格=財産−債務=2億4800万円 課税遺産総額=課税価格−基礎控除=2億円 |
【STEP2 法定相続を仮定して税金計算】 速算表 ![]() 妻の法定相続分は1/2 課税遺産総額2億円の1/2は1億円 妻の相続税=1億円×40%−1700万円 =2300万円 民法上は残りの1/2を実子1人と養子2人の3人でわけるから1/6ずつ(実子と養子は平等) しかし、税法上は「実子がいる場合には、養子は何人いても1人分」として計算するので、「子が2人いる」として計算する。 すると、残りの1/2を2人の子供で分けるので1/4ずつ。 2億円×1/4=5000万円 5000万円×30%-700万円=800万円 妻と子2人の合計が「相続税の総額」 2300万円+800万円×2人=4900万円 |
【注意】 このあと、妻、実子1人と養子2人の合計4人で「実際の相続の割合」に応じて「相続税の総額」を再配分する。 |
【注意2】
実際の出題では「他人を養子する」パターンの他に「自分の実の孫を養子にする」パターンが出題される。孫は(代襲がない限り)法定相続人ではないので、計算は上記と全く同じ。 |
【注意3】 特別養子は、相続税法上も完全に実子と同じ扱いになり、人数制限等はない。 |
戻る |