【代襲相続】

【STEP1 基礎控除を引く】
 子Cの権利は2人の孫EとFが代襲する。
子Dの放棄があった場合、孫Gは代襲できない。

しかし、税法(相続税の計算)上だけ、「相続放棄はなかったもの」として計算するので、
基礎控除の人数は妻と孫2人と子1人の合計4人

∴基礎控除=3000万円+4人×600万円
    =5400万円
<欠格・排除の場合、代襲される>
おじいちゃんから見れば「子は憎いが、孫に罪はない」

課税価格=財産−債務=2億5400万円
課税遺産総額=課税価格−基礎控除=2億円
【STEP2 法定相続を仮定して税金計算】
速算表

 妻の法定相続分は1/2
課税遺産総額2億円の1/2は1億円
妻の相続税=1億円×40%−1700万円
   =2300万円

民法上は残りの1/2を子2人でわけるから1/4ずつ(ここでも放棄はなかったものとされる)

子Dの分
2億円×1/4=5000万円
5000万円×30%-700万円=800万円

孫は子Cの分1/4をEとFの2人で分けるので1/8ずつ
2億円×1/8=2500万円
2500万円×20%-200万円=300万円

妻、子1人、孫2人の合計が「相続税の総額」
2300万円+800万円+300万円×2人=3700万円
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