【代襲相続】 |
【STEP1 基礎控除を引く】 子Cの権利は2人の孫EとFが代襲する。 子Dの放棄があった場合、孫Gは代襲できない。 しかし、税法(相続税の計算)上だけ、「相続放棄はなかったもの」として計算するので、 基礎控除の人数は妻と孫2人と子1人の合計4人 ∴基礎控除=3000万円+4人×600万円 =5400万円 |
<欠格・排除の場合、代襲される> おじいちゃんから見れば「子は憎いが、孫に罪はない」 |
課税価格=財産−債務=2億5400万円 課税遺産総額=課税価格−基礎控除=2億円 |
【STEP2 法定相続を仮定して税金計算】 速算表 ![]() 妻の法定相続分は1/2 課税遺産総額2億円の1/2は1億円 妻の相続税=1億円×40%−1700万円 =2300万円 民法上は残りの1/2を子2人でわけるから1/4ずつ(ここでも放棄はなかったものとされる) 子Dの分 2億円×1/4=5000万円 5000万円×30%-700万円=800万円 孫は子Cの分1/4をEとFの2人で分けるので1/8ずつ 2億円×1/8=2500万円 2500万円×20%-200万円=300万円 妻、子1人、孫2人の合計が「相続税の総額」 2300万円+800万円+300万円×2人=3700万円 |
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