ケース1
「特定行政庁が指定する角地」なら+10%

 角地でなければ「燃え広がる方向が3方向」で、「消火活動できる方向が1つ」。

 角地なら「燃え広がる方向が2方向」で、「消火活動できる方向が2つ」。
消防車の画像出典:消防庁ホームページ

注意!!
 「角地なら+10%」ではない!
 「特定行政庁が指定する角地」だけが対象。

 FP1級で、地図の隅に「当該土地は特定行政庁の指定する角地ではない」という記述がある出題が実際にあった。
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