角地の「土地Bと一体利用する」こと。 一体利用とは「2つの土地にまたがって」建物を建築すること。 注 土地Bは道幅5mと6mの道路の両方に接しています。この場合「広い方」の6mが前面幅員とされます。土地の形や入口の有無は関係ありません。 土地評価の路線価方式における「どちらを「正面路線」とするか」とは違います。
土地A,Bにまたがって(一体利用)耐火建築する場合、 |
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土地B(通常通りの計算) 【最大建築可能面積】 300u×100%=300u 注:「角地」+「耐火建築」で+20%なのではなく、 「建ぺい率80%の防火地域に耐火建築」だからいきなり100% 【最大延べ床面積】 前面道路幅員6m×6/10=360% > 指定容積率300% ∴300u×300%=900u |
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土地A 【最大建築可能面積】 210u×(60%+20%)=168u 「特定行政庁が認める角地」に変わるので+10% 一体利用される土地に(少しでも)防火地域が含まれれば、全体が防火地域とされる。「防火地域に耐火建築」なので+10% 【最大延べ床面積】 前面道路幅員6m×4/10=240% > 指定容積率200% ∴210u×200%=420u 注)一体利用すると前面幅員が5mから6mになる。 ただし、一体利用しても4/10はそのまま。 |
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土地A、B全体で 最大建築可能面積は300u+168u=468u 最大延べ床面積は900u+420u=1,320u |
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