角地の「土地Bと一体利用する」こと。
 一体利用とは「2つの土地にまたがって」建物を建築すること。


 土地Bは道幅5mと6mの道路の両方に接しています。この場合「広い方」の6mが前面幅員とされます。土地の形や入口の有無は関係ありません。
 土地評価の路線価方式における「どちらを「正面路線」とするか」とは違います。

  土地A 土地B
用途地域 第一種住居 近隣商業
容積率の制限 □×4/10 □×6/10
防火規制 準防火地域 防火地域
指定建ぺい率 60% 80%
指定容積率 200% 300%
※土地Aと土地Bの一体地は特定行政庁が指定する角地。

 土地A,Bにまたがって(一体利用)耐火建築する場合、
土地B(通常通りの計算)
【最大建築可能面積】
  300u×100%=300u
注:「角地」+「耐火建築」で+20%なのではなく、 「建ぺい率80%の防火地域に耐火建築」だからいきなり100%

【最大延べ床面積】
前面道路幅員6m×6/10=360%
     > 指定容積率300%
∴300u×300%=900u

土地A
【最大建築可能面積】
  210u×(60%+20%)=168u
「特定行政庁が認める角地」に変わるので+10%

 一体利用される土地に(少しでも)防火地域が含まれれば、全体が防火地域とされる。「防火地域に耐火建築」なので+10%


【最大延べ床面積】
前面道路幅員6m×4/10=240%
 > 指定容積率200%
∴210u×200%=420u

注)一体利用すると前面幅員が5mから6mになる。
ただし、一体利用しても4/10はそのまま。

土地A、B全体で
最大建築可能面積は300u+168u=468u
最大延べ床面積は900u+420u=1,320u

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