【配偶者と直系尊属】
もし、Aさんよりも先に子と孫が全員亡くなっていた場合には、妻と親(父と母)が相続することになります。
【法定相続割合】
妻が2/3(子がいる場合より多い)
残りの1/3を父と母で分けて1/6ずつ
【世間の期待とのズレ】
まだ、妹は法定相続人ではありません。
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