公信力がない(登記簿に記載されている者が真の所有者とは限らない)のであれば、登記に意味は無いのではないか、となります。

 そこで、登記に意味を持たせるために、法律が対抗力を認めるとしたのです。

 対抗力とは「この土地は私のものだ」と主張できる、ということです。主張はできるけれど、それを認めてもらえるかどうかは裁判の結果次第ということです。

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