【FP2級 2017年9月個人実技第3問】
問2 退職所得は分離課税であるが、確定申告すると還付を受けられる場合がある。どんな場合か?
 総合課税の総所得金額が所得控除を下回る場合。

 本問の場合、総合課税の総所得金額が66万円しかないのに、所得控除が210万円ある。

 もし、退職所得が無ければ所得控除144万円は切り捨てになる(繰越控除の対象となる損失にはできない)。

 しかし、退職所得がある場合、あまった所得控除144万円を、本来は分離課税である所得控除から差し引くことができ、確定申告することで還付を受けられる。
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