【FP1級 2022年05月】 |
《問1》 ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの関連法規に関する次の記 述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、本問における独占業務とは、当該資格 を有している者のみが行うことができる業務であるものとし、各関連法規において別 段の定めがある場合等は考慮しないものとする。 |
×(a) 社会保険労務士法により、他人の求めに応じて、報酬を得て業として行う事務で
あって、労働社会保険諸法令に基づく「申請書等の作成、その提出に関する手続の
代行」「申請等の代理」「年金額の試算」は、社会保険労務士の独占業務である。 ( 1号業務「申請書等の作成、その提出に関する手続の代行」「申請等の代理」(1号業務)と、 「帳簿・台帳の作成」(2号業務)は有償独占であるが、 「相談、アドバイス」(3号業務)は独占業務ではない。「年金額の試算」は3号業務。 ) |
〇(b) 土地家屋調査士法により、不動産の権利に関する登記について、他人の依頼を受 けて業として行う「登記に関する手続の代理」「法務局に提出する書類の作成」は、 有償・無償を問わず、土地家屋調査士の独占業務である。 |
〇(c) 税理士法により、他人の求めに応じて、業として行う「税務代理」「税務書類の作 成」「税務相談」は、有償・無償を問わず、税理士の独占業務である。 |
有償独占(無償なら誰でもできる) 弁護士、社会保険労務士、行政書士 無償独占(無償でもダメ) 司法書士、税理士、土地家屋調査士 |
分野別目次へ |