【FP1級 2022年05月】
《問5》 国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。
1) 本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生につい て、学生本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下であれば、被保険者等からの 申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度である。
2) 学生が在籍する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合に、学生が本 制度に係る申請を当該大学に委託したときは、学生本人が住所地の市(区)町村の窓 口または年金事務所に申請書を提出する必要はない。
3) 本制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができ、大 学等を卒業等した翌年度から5年度目以内に保険料を追納すれば、承認を受けた当時 の保険料額に経過期間に応じた加算額は上乗せされない。
4) 会社員が勤務先を退職して大学院に入学した場合など、学生等の年齢が30歳以上で あるときは、本制度を利用することができない。
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