【FP1級 2022年05月】 |
《問6》 公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記 載のない事項については考慮しないものとする。 |
×1) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被
保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)
の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。 ( 遺族基礎年金は夫はもらえる。 遺族厚生年金は「夫が55歳以上の場合」に夫がもらえる。 ) |
×2) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が26年6カ月である夫(47歳)が被
保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(45歳)のみである
場合、その妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算額
が加算され、65歳以後は経過的寡婦加算額が加算される。 ( 経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前に生まれた人のみ受給できる。 ) |
×3) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年以上ある夫(62歳)
が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫との
婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻(58歳)は、夫が死亡した日の属
する月の翌月から5年間、寡婦年金を受給することができる。 ( 妻が60歳から65歳になるまでの間支給される。 ) |
〇4) 国民年金の第1号被保険者として8年間保険料を納付してきた子(28歳)が、障害 基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた母親(55歳) は、死亡一時金を受給することができる。 |
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