【FP1級 2022年05月】
《問14》 個人事業主が加入する各種損害保険から受け取った保険金の課税関係に関する次の 記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、いずれも契約者(= 保険料負担者)は個人事業主であるものとする。
〇1) 個人事業主が、従業員を被保険者とする傷害保険の死亡保険金を受け取った場合、 当該保険金は個人事業主の事業収入に該当する。
×2) 個人事業主が、所有する営業用自動車が全損となる事故により廃車となり、自動車 保険から廃棄損を上回る車両保険金を受け取った場合、当該保険金のうち廃棄損を上 回る部分については個人事業主の事業収入に該当する。

( 保険金は全額非課税。
その代わり、廃棄損も計上できない。 )
×3) 個人事業主が、事業用建物が火災で焼失したことにより業務不能となり、店舗休業 保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所得に該当する。

( 店舗休業保険金は売上を補償するものであり、休業期間中の家賃や人件費が経費になることから収入として計上し、所得税が課税される。 )
×4) 個人事業主が、所有する店舗で保管していた商品が火災で焼失したことにより、商 品を保険の対象とする火災保険から保険金を受け取った場合、当該保険金は非課税所 得に該当する。

( 商品に関する保険金は全額収入に計上。
焼失した商品分は費用計上できる。つまり「売れた」のと同じ経理処理。」 )
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