【FP1級 2022年05月】 |
《問26》 居住者に係る所得税の不動産所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれ か。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。 |
1) 賃貸アパートの建物およびその敷地を譲渡するために、賃借人に支払う立退料は、 不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 |
2) 広告等の看板を設置するため、家屋の屋上や塀等を使用させることにより受け取る 使用料は、不動産所得に該当する。 |
3) 所有する賃貸アパートを取り壊したことにより生じた損失の金額は、当該貸付が事 業的規模で行われている場合、不動産所得の金額の計算上、その損失の金額を控除す る前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入することができる。 |
4) 国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例により、賃貸している国外中古 建物について簡便法により算定した短い耐用年数による減価償却費を計上して損失の 金額を生じさせることで、その損失の金額を給与所得や事業所得の金額と損益通算す ることができる。 |
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