【FP1級 2022年05月】 |
《問28》 居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ か。 |
1) 合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわ らず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。 |
2) 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申 告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわら ず、控除対象配偶者には該当しない。 |
3) 納税者本人が特別障害者に該当する場合、その者に係る障害者控除の額は40万円で ある。 |
4) ひとり親控除の適用を受けるためには、生計を一にする子を有することが要件とな り、その子の総所得金額等が48万円を超えると、当該控除額は段階的に減少する。 |
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