【FP1級 2022年05月】 |
《問49》 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の 特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれ か。 |
1) 本特例の対象となる特例中小会社は、資本金の額が3,000万円以下、かつ、3年以上 継続して事業を行っている非上場会社に限られる。 |
2) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について固定合意をする場合、当該 合意の時における当該株式の価額は、合意時点の相続税評価額ではなく、弁護士、公 認会計士、税理士等が相当な価額として証明をしたものになる。 |
3) 後継者が旧代表者から贈与を受けた非上場株式について本特例の適用を受けるため には、旧代表者の遺留分を有する推定相続人全員および後継者で合意をし、所定の事 項を記載した合意書面を作成しなければならない。 |
4) 本特例の合意は、後継者が合意をした日から1カ月以内に経済産業大臣の確認を申 請し、当該確認を受けた日から1カ月以内にした申立てにより、家庭裁判所の許可を 受けることによって、その効力を生ずる。 |
解答へ |