【FP1級 2022年05月】
《問50》 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)」(以下、 「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
×1) 自ら使用していない不動産の保有割合が総資産の総額の70%以上である資産保有型 会社に該当する場合、原則として、本特例の適用を受けることはできないが、常時使 用する従業員の数が5名(受贈者およびその者と生計を一にする親族を除く)を超え なければ、本特例の適用を受けることができる。

( @従業員が5名以上、A事務所を所有または賃借、B商品販売等を3年以上行っている、の3要件を満たせば資産保有型会社でも適用を受けることが出来る。 )
〇2) 後継者である受贈者は、贈与の時において、会社の代表権を有していること、取締 役や監査役等の役員等の就任から3年以上経過していること等の要件を満たす必要が ある。
〇3) 本特例の適用を受けるためには、贈与税の申告書の提出期限までに、納税が猶予さ れる贈与税額と利子税の額に相当する担保を提供する必要があるが、本特例の適用を 受ける非上場株式等のすべてを担保として提供した場合には、当該贈与税額および利 子税の額に相当する担保が提供されたものとみなされる。
〇4) 贈与者が死亡した場合、本特例の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈に より取得したものとみなして、贈与時の価額により相続税の課税価格に算入されるが、 所定の要件を満たせば、相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けることができ る。
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