【FP1級 2022年09月】 |
《問2》 全国健康保険協会管掌健康保険の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なも のはどれか。 |
×1) 傷病手当金は、私傷病の療養のために労務に服することができない健康保険の被保
険者に対して、継続した3日間の待期期間の後、休業4日目から支給されるが、有給
休暇を取得した日は待期期間とは認められない。 ( 有給休暇を取得した日は、傷病手当金は支給されないが(会社から給与が支給されるから)、 待期期間には、有給休暇、土日・祝日も含まれる。 ) |
×2) 健康保険の被保険者が傷病手当金と出産手当金の支給要件をいずれも満たした場合、
傷病手当金が優先して支給され、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも少ないとき
は、その差額が出産手当金として支給される。 ( 出産手当金が優先される。 出産手当金の額が傷病手当金の額よりも少ない場合、申請により差額を受給できる。 ) |
×3) 傷病手当金の支給期間は、支給開始日後に傷病が一時的に回復して就労したために
傷病手当金が支給されない期間がある場合であっても、同一の傷病について支給開始
日から1年6カ月が限度となる。 ( 支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能。 ) |
〇4) 出産手当金の支給を受けている健康保険の被保険者が退職した場合、退職日までに継 続して1年以上の被保険者期間があるときは、被保険者として受けることができるは ずであった期間、退職後も出産手当金の支給を受けることができる。 |
分野別目次へ |