【FP1級 2022年09月】
《問3》 事業主が同一でない複数の事業所において雇用される労働者に係る労働保険に関 する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 1つの事業所の業務上の負荷(労働時間やストレス等)で労災認定できない場合で あっても、複数の事業所の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できる場合、労 働者災害補償保険から保険給付が行われる。
2) 複数の事業所で雇用される労働者が、そのうち1つの事業所において業務上の事由 により負傷した場合、労働者災害補償保険の給付基礎日額は、当該労働者を雇用する 事業所ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として算定され る。
3) 2つの事業所で雇用される65歳以上の労働者において、各事業所では1週間の所定 労働時間は5時間以上20時間未満であるが、2つの事業所の1週間の所定労働時間を 合計すると20時間以上となる場合、所定の要件を満たせば、雇用保険の高年齢被保険 者となることができる。
4) 2つの事業所に雇用されることで雇用保険の加入要件を満たし、雇用保険の高年齢 被保険者となった65歳以上の労働者は、そのうち1つの事業所を離職しても、他方の 事業所を離職するまでは、高年齢被保険者の資格を喪失しない。
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