【FP1級 2022年09月】
《問9》 保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次 の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各選択肢において、申込者は個人 であり、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
×(a) 保険会社が指定する医師による診査が終了して生命保険契約を申し込んだ場合や 健康診断書を提出して生命保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度によ り当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができない。

( 「医師による診査が終了」した場合には撤回できないが、
健康診断書の提出ならば撤回できる。 )
×(b) 既に加入している生命保険契約の特約の更新手続を行った場合、クーリング・オ フ制度により当該生命保険契約の特約の更新手続の撤回等をすることができる。

( 新規契約や転換はクーリング・オフの対象だが、既契約に特約を中途付加した場合や更新などの場合は対象外。 )
×(c) 保険期間5年の火災保険契約を申し込んだ場合、クーリング・オフ制度により当 該火災保険契約の申込みの撤回等をすることができない。

( 保険期間が1年以内はできないが、1年超はできる。 )
4) 0(なし)
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