【FP1級 2022年09月】
《問12》 X株式会社(以下、「X社」という)は、Y生命保険会社から提案された以下の養老 保険への加入を検討している。当該養老保険に関する次の記述のうち、最も不適切な ものはどれか。

保険の種類 : 5年ごと利差配当付養老保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者) : X社

被保険者 : すべての役員・従業員

満期保険金受取人 : X社

死亡保険金受取人 : 被保険者の遺族

保険期間・保険料払込期間 : 60歳満了

死亡保険金額 : 500万円(1人当たり)

年払保険料(合計) : 900万円
1) 役員・従業員を一律の保険金額で加入させなくとも、職種・年齢・勤続年数等に応 ずる合理的な基準により、普遍的に設けられた格差であると認められるときは、支払 保険料の2分の1相当額を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
2) 役員・従業員の全部が同族関係者である場合、すべての役員・従業員を被保険者と して加入しても、支払保険料の2分の1相当額は、当該被保険者に対する給与等とし て取り扱われる。
3) 当該養老保険の満期保険金受取人をX社ではなく被保険者として加入した場合、支 払保険料の全額が当該被保険者に対する給与等として取り扱われる。
4) 保険期間中に被保険者である従業員が死亡し、死亡保険金が被保険者の遺族に支払 われた場合、X社では、それまで資産に計上していた当該契約に係る保険料積立金お よび配当金積立金を取り崩し、死亡保険金との差額を雑収入として益金の額に算入す る。
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