【FP1級 2022年09月】 |
《問23》国内の証券会社の特定口座(源泉徴収選択口座)において米国上場株式の取引を 行った場合における税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、 いずれの選択肢も一定の大口株主等が受けるものを除くものとする。 |
×1) 米国上場株式の配当に係る金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源
泉徴収が行われ、総合課税、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式
を選択する。 ( 米国で税率10%が源泉徴収され、残りに対して国内で所得税15.315%、住民税5%が源泉徴収される。 確定申告により外国税額控除の対象となる。 ) |
〇2) 米国上場株式の譲渡益の金額は、米国での源泉徴収は行われず、国内において源泉 徴収が行われ、申告分離課税、確定申告不要制度のいずれかの課税方式を選択する。 |
〇3) 米国上場株式の譲渡損失の金額は、同一の特定口座内の国内上場株式等の譲渡益の 金額等と通算され、さらに当該口座に受け入れた上場株式等の配当と損益通算するこ とができる。 |
〇4) 外国の法令により所得税に相当する租税を納付することとなる場合、一定の算式に 基づいて計算した金額を限度として、その外国税額をその年分の所得税額から差し引 くことができる。 |
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