【FP1級 2022年09月】
《問27》 居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。
1) 交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものと して通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、経済的かつ合理的と認められる通 常の運賃等の額は、月額10万円を上限として非課税とされる。
2) 物品その他の資産を無償または低い対価により譲渡されたことによる経済的利益や 土地、家屋その他の資産を無償または低い対価により借り受けたことによる経済的利 益のうち、現物給与とされるものは、給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しな い。
3) 給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の 1相当額を超える場合、年末調整により、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金 額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することがで きる。
4) その年中の給与等の収入金額が900万円である給与所得者(ほかに所得はない)が23 歳未満の扶養親族を有する場合、 総所得金額の計算上、所得金額調整控除として5万 円が給与所得の金額から控除される。
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