【FP1級 2022年09月】 |
《問35》 不動産の売買取引における手付金に関する次の記述のうち、適切なものはいくつ あるか。 |
×(a) 宅地建物取引業者が自ら売主となる不動産の売買契約において、買主が宅地建物
取引業者でない法人の場合、売主の宅地建物取引業者は、売買代金の額の2割を超
える手付金を受領することができる。 ( 宅建業者が自ら売主として業を行う場合、手付金は2割を超えてはならない。 ) |
〇(b) 不動産の売買契約において買主が売主に手付金を交付した場合、買主が契約の履 行に着手する前であれば、売主はその倍額を買主に対して現実に提供することで、 契約を解除することができる。 |
×(c) いわゆるローン特約(融資特約)が付された不動産売買契約において、買主が同
特約によって契約を解除する場合、通常、売主に交付した手付金は放棄しなければ
ならず、手付金の返還を受けることはできない。 ( ローン特約が付された契約では、買主が住宅ローンを借りられなかった場合、手付金が返還された上で契約解除できる ) |
1) 1つ |
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