【FP1級 2022年09月】
《問37》 生産緑地法に規定する生産緑地および特定生産緑地に関する次の記述のうち、最も 不適切なものはどれか。
1) 生産緑地の所有者が、申出基準日以後において、市町村長に対して当該生産緑地の 買取りの申出を行い、その申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一 般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等 の転用が可能となる。
2) 生産緑地の買取りの申出により生産緑地の指定が解除された場合に、当該生産緑地 について「農地等についての相続税の納税猶予の特例」の適用を受けていたときは、 その農地等納税猶予税額および利子税を納付しなければならない。
3) 特定生産緑地に指定された場合、買取りの申出をすることができる時期が、生産緑 地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年を経過する日から10年延長される。
4) 生産緑地地区に関する都市計画決定の告示の日から30年が経過した生産緑地に対す る固定資産税は、特定生産緑地に指定されなかった場合、いわゆる宅地並み課税とな るが、三大都市圏においては、激変緩和措置として10年にわたって課税標準に軽減率 を乗じる措置が行われる。
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