【FP1級 2022年09月】 |
《問40》 不動産の譲渡に係る各種特例の併用の可否に関する次の記述のうち、最も適切なも
のはどれか。なお、各選択肢に記載されている特例について、それぞれ単独で適用を
受けるとした場合に必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
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1) Aさんが、2年前に父の相続により取得した実家(建物とその敷地)を譲渡した場
合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」と「相続財産に係
る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)について重複して適用を受け
ることができる。
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2) Bさんが、15年間所有していた自宅(建物とその敷地)を譲渡した場合、「居住用財
産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡
所得の課税の特例」(軽減税率の特例)について重複して適用を受けることはできない。
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3) Cさんが、同一年中に自宅(建物とその敷地)と2年前に父の相続により取得した
実家(建物とその敷地)を譲渡した場合、自宅の譲渡について「居住用財産を譲渡し
た場合の3,000万円の特別控除」の適用を受け、実家の譲渡について「被相続人の居住
用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の適用を受けることができるが、特別
控除は合わせて3,000万円が限度となる。
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4) Dさんが、46年前に4,000万円で取得した自宅(建物とその敷地)を8,000万円で譲
渡し、新たな自宅(建物とその敷地)を4,000万円で取得した場合、「特定の居住用財
産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の3,000
万円の特別控除」について重複して適用を受けることができる。
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