【FP1級 2022年09月】 |
《問48》 取引相場のない株式の相続税評価における特定の評価会社に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。 |
1) 財産評価基本通達上の規模区分の定めにより、中会社に区分される会社で、課税時 期において総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額の割合が70% 以上である評価会社は、土地保有特定会社に該当する。 |
2) 課税時期において総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額の割 合が50%以上である評価会社は、当該会社の業種や規模にかかわらず、株式等保有特 定会社に該当する。 |
3) 課税時期において開業後3年未満である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の 株主等が取得した場合、配当還元方式により算出した価額によって評価することはで きず、純資産価額方式により算出した価額によって評価しなければならない。 |
4) 課税時期において休業中である特定の評価会社の株式は、同族株主以外の株主等が 取得した場合、原則として、配当還元方式により算出した価額によって評価する。 |
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