【FP1級 2022年09月】
《問49》 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」とい う)に関する次の記述のうち、 最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢におい て、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 被相続人であるAさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始の直前において Aさんと同居していたAさんの子Bさんが相続により取得した場合、子Bさんが相続 開始前3年以内に子Bさんまたは子Bさんの配偶者の所有する家屋に居住したことが あったとしても、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることがで きる。
2) 被相続人であるCさんの居住の用に供されていた宅地を、相続開始直前においてC さんと同居していた内縁の妻Dさんが遺贈により取得した場合、当該宅地は特定居住 用宅地等として本特例の適用を受けることができない。
3) 被相続人であるEさんが5年前から自転車駐車場業の用に供していた宅地は、その 貸付規模、設備の状況および営業形態を問わず、本特例における貸付事業用宅地等の 対象とならない。
4) 被相続人であるFさんが有料老人ホームに入所したことで、Fさんの居住の用に供 されなくなった宅地を、入所前に同居し、引き続き居住しているFさんの子Gさんが 相続により取得した場合に、相続開始の直前においてFさんが要介護認定または要支 援認定を受けているときは、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受け ることができる。
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