【FP1級 2022年09月】 |
《問50》会社法における株式交付制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、 最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、買収会社をX社、被買収会社を Y社とする。 |
1) 本制度は、M&Aの選択肢の1つとなりうる手法であり、 外国企業(日本国外に本 社がある会社)を子会社化する場合にも利用することができる。 |
2) X社が既にY社の議決権の51%を所有している場合において、X社は残りのY社株 式を追加取得するために、本制度を利用することができる。 |
3) 本制度は現物出資の一形態であるため、検査役の調査が必要であること、X社の取 締役が財産価額填補責任を負う可能性があること等がデメリットとして挙げられる。 |
4) 本制度による株式交付に反対するX社株主は、原則として、X社に対して、自己が 所有するX社株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 |
解答へ |