【FP1級 2023年01月】
《問3》 雇用保険の基本手当および高年齢求職者給付金に関する次の記述のうち、最も適切 なものはどれか。なお、各選択肢において、受給資格者は就職困難者に該当せず、所 定の手続はなされているものとする。
1) Aさん(32歳)は、9年間勤務した会社を2022年4月30日に自己都合退職した。A さんの基本手当の所定給付日数は120日である。
2) Bさん(48歳)は、従来から恒常的に実施されている会社の早期退職優遇制度に応 募して、25年間勤務した会社を2022年6月30日に退職した。Bさんの基本手当の所定 給付日数は330日である。
3) Cさん(55歳)は、人員整理等に伴い事業主から退職勧奨を受けたことにより、18 年間勤務した会社を2022年11月30日に退職した。Cさんの基本手当の所定給付日数は 270日である。
4) Dさん(65歳)は、2022年10月20日に65歳となり、42年間勤務した会社を同年10月 31日付で定年退職した。Dさんの高年齢求職者給付金の支給額は、原則として基本手 当の日額に相当する額の30日分である。
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