【FP1級 2023年01月】 |
《問5》 障害基礎年金および障害厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
れか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているも
のとする。
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1) 国民年金の被保険者ではない20歳前の期間に初診日のある傷病を支給事由とする障
害基礎年金は、受給権者の前年の所得が一定額を超える場合、その年の10月から翌年
の9月まで、年金額の全部または2分の1(加算額を除く)に相当する額が支給停止
される。
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2) 障害等級1級に該当する受給権者に支給される障害基礎年金の額(2022年度価額)
は、その者によって生計を維持している16歳の子が1人いる場合、777,800円の1.25倍
に相当する額に子の加算額(223,800円)を加算した額となる。
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3) 障害認定日において障害等級に該当する障害の状態でなかった者が、その傷病が重
症化したことにより、67歳のときに障害等級1級または2級に該当する障害の状態に
至った場合、その時点で障害基礎年金の支給を請求することができる。
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4) 障害等級1級または2級の障害厚生年金を受給している者が、婚姻により所定の要
件を満たす65歳未満の配偶者を有するに至った場合、婚姻の日の属する月の翌月分か
ら障害厚生年金の額に加給年金額が加算される。
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