【FP1級 2023年01月】
《問7》 公的年金の課税関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、 各選択肢において、公的年金等に非課税となるものは含まれないものとする。
1) その年の12月31日において65歳以上の者がその年中に支払を受けるべき公的年金等 の収入金額が180万円である場合、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉 徴収されない。
2) 公的年金等の支払者に対して「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出す ることができない確定給付企業年金等の公的年金に係る源泉徴収税率(所得税および 復興特別所得税の合計)は、10.21%である。
3) 公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400 万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円 以下である場合には、原則として確定申告の必要はない。
4) 公的年金等から介護保険料等の保険料が特別徴収されている場合、その公的年金等 の金額に相当する金額から当該保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年 金等の支払があったものとみなして、源泉徴収税額の計算をする。
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