【FP1級 2023年01月】
《問26》 居住者である個人事業主に係る所得税の収入金額と必要経費に関する次の記述のう ち、最も不適切なものはどれか。
1) 業務用減価償却資産を譲渡したことによる所得は、原則として譲渡所得となるが、 償却資産で一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものを業務の用に供し た年以後3年間のうちに譲渡したことによる所得は、原則として事業所得等となる。
2) 個人事業主が、生計を一にする配偶者が所有する土地を賃借して事業の用に供して いる場合、その配偶者に支払う地代については、事業所得の金額の計算上、必要経費 に算入することはできないが、配偶者が支払った当該土地にかかる固定資産税は必要 経費になる。
3) 支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必 要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50%相当額 を上限として必要経費に算入することができる。
4) 青色事業専従者に対する給与は、青色事業専従者給与に関する届出書に記載された 金額の範囲内で必要経費に算入することができるが、青色事業専従者に対する退職金 は、一般従業員に対する退職給与規程に従って算定されたものであっても、必要経費 に算入することはできない。
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