【FP1級 2023年01月】 |
《問28》 所得税の雑損控除および災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 (以下、「災害減免法」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。な お、記載のない事項については考慮しないものとする。 |
×1) 災害のうち、火災、風水害、雪害、干害などの異常気象による災害や、害虫、害獣
などの生物による異常な災害によって被った損失は雑損控除の対象となるが、地震お
よび噴火によって被った損失は雑損控除の対象とならない。 ( 震災による被害は対象 ) |
〇2) 災害によって自己の所有する住宅について生じた損失の金額が400万円(うち災害関 連支出の金額が100万円)である場合、被害を受けた年分の総所得金額等が700万円で ある居住者が雑損控除の適用を受けるときは、雑損控除の控除額は330万円である。 |
×3) 災害によって自己の所有する住宅(時価1,500万円)について生じた損害金額が1,000
万円である場合、被害を受けた年分の合計所得金額が700万円である居住者が災害減免
法の適用を受けるときは、当該年分の所得税額の全額が免除される。 ( 雑損控除の金額 次の(1)と(2)のうちいずれか多い方 (1) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% (2) (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 ) |
×4) 雑損控除の控除額がその年分の所得金額から控除しきれない場合、所定の要件を満
たす青色申告者については、控除しきれない額を前年分の所得に繰り戻して控除し、
前年分の所得税額の還付を請求することができる。 ( 前年の繰り戻しではなく、翌年以降(3年間が限度)に繰り越し ) |
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