【FP1級 2023年01月】 |
《問36》 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
|
1) 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、宅地の売買の媒介に関して売主お
よび買主の双方から報酬を受け取る場合、売主または買主の一方から受け取ることの
できる報酬の額は、宅地の売買金額が400万円超の場合、「売買金額×3.3%+6万6,000
円」が限度となる。
|
2) 消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、建物の賃借の媒介に関して貸主お
よび借主の双方から報酬を受け取る場合、貸主または借主の一方から受け取ることの
できる報酬の額は、借賃額(消費税を除く)の1カ月分の1.1倍が限度となる。
|
3) 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約において、買主が宅地建物取
引業者である場合、当該売買契約が成立するまでの間に、重要事項説明書を交付すれ
ば、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はない。
|
4) 宅地建物取引業者は、建築後、使用されたことのある建物の売買または交換の媒介
の契約を締結したときは、遅滞なく、建物状況調査(インスペクション)を実施する
者のあっせんに関する事項を記載した書面を契約の依頼者に交付しなければならない。
|
解答へ |