【FP1級 2023年01月】
《問39》 固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢 において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上にある 自己の居住の用に供している家屋を、2022年12月から賃貸して第三者が居住した場合、 その土地は2023年度分から当該特例の対象外となる。
2) 店舗併用住宅の床面積が200u(うち居住部分の床面積は100u)で、その敷地であ る土地の面積が200uである場合、「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」 の対象となる土地の面積は200uである。
3) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」の適用を受けている土地上の家 屋が、倒壊等のおそれがある状態となったことで特定空家等に該当し、その空き家の 所有者が市町村から改善の勧告を受けた場合、その所有者が賦課期日(1月1日)ま でに必要な改善措置を講じなかったときは、その年度分から当該特例の対象外となる。
4) 2022年10月に3階建ての中高層耐火建築物である賃貸マンション(認定長期優良住 宅に該当しない)を新築して賃貸し、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の 適用を受けた場合、2023年度分から2027年度分まで、その賃貸マンションに係る固定 資産税額が減額される。
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