【FP1級 2023年01月】
《問42》 Aさんは、妻Bさんに対して、2022年6月にAさん所有の店舗併用住宅(店舗部分 60%、住宅部分40%)の敷地の2分の1を贈与した。妻Bさんが贈与税の配偶者控除 の適用を受けた場合、2022年分の贈与税の課税価格(配偶者控除の額および基礎控除 の額を控除した後の課税価格)として、次のうち最も適切なものはどれか。

なお、店舗併用住宅の敷地全体の相続税評価額は3,000万円であり、妻Bさんには これ以外に受贈財産はなく、贈与税の配偶者控除の適用を受けるにあたって最も有 利となるような計算をするものとする。
店舗併用住宅の敷地全体の相続税評価額3,000万円のうち
半分1,500万円の贈与を受けたとみなされる。

ただし、 贈与を受けた共有持分を優先的に受贈配偶者の居住用部分として使用されているものとして取り扱う。

 つまり、1,500万円の内訳は
  全体3000万円の居住部分40%1,200万円と
  残り300万円が店舗部分
として扱われる。
1,500万円のうち住宅部分1,200万円は配偶者控除の対象だから
残り300万円が課税価格。
基礎控除110万円を差し引いて190万円

2) 190万円

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