【FP1級 2023年01月】 |
《問43》 法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不 適切なものはどれか。 |
×1) 相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によっ
て法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。 ( 法定相続情報証明制度は,相続人が登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と法定相続情報一覧図を提出すれば,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付する制度。 ) |
〇2) 本制度は、相続財産が預貯金のみであるときなど、被相続人名義の不動産がない場 合でも利用することができる。 |
〇3) 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の出生時からの戸籍および 除かれた戸籍の謄本または全部事項証明書を添付することができない場合は、本制度 を利用することができない。 |
〇4) 申出をする登記所は、被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所 地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所のいずれかを選択することがで きる。 |
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