【FP1級 2023年01月】
《問46》 相続税の申告期限において、相続財産の全部または一部について遺産分割協議が成 立していない場合の相続税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も適切なも のはどれか。
1) 相続財産(預貯金と土地)が未分割の場合、原則として、共同相続人が民法に規定 する相続分に従って相続財産を取得したものとして計算した相続税を申告期限までに 納付しなければならないが、相続人は未分割財産を物納によって相続税の納付をするこ とができる。
2) 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に 従って計算した共同相続人が納付すべき相続税の合計額が、既に納付した相続税の合 計額と同額である場合、「相続税額に変更がない旨の申出書」を納税地の所轄税務署長 に提出することにより、共同相続人間で負担した相続税の増差額を精算することが認 められる。
3) 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に 従って計算した相続税の納付税額が既に納付した相続税額よりも減少した相続人が、 その差額の還付を受けようとする場合、原則として、遺産分割協議が成立した日の翌 日から1年以内に納税地の所轄税務署長に更正の請求をする必要がある。
4) 未分割の相続財産に基づく相続税を申告期限内に納付後、成立した遺産分割協議に 従って計算した相続税の納付税額が既に納付した相続税額よりも増加した相続人が、 修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出してその差額を納付する場合、原則として、 延滞税や過少申告加算税は課されない。
解答へ