【FP1級 2023年01月】
《問49》 不動産賃貸業を営むAさん(70歳)は、長男Cさん(43歳)に事業を承継させるた めに財産の大半を長男Cさんに相続させるつもりである。その場合、相続人の間で争 いが起きるのではないかと心配しており、Aさんは遺産分割対策として、生命保険の 活用について検討することにした。生命保険の活用に関する次の記述のうち、最も不 適切なものはどれか。

1) 契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさ んとする終身保険に加入後、Aさんの相続が開始した場合、長男Cさんが受け取る死 亡保険金は、1,500万円を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受ける ことができる。
2) 契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長男Cさ んとする終身保険に加入することにより、長女Bさん等に対する代償交付金を準備す ることができる。
3) 代償交付金の準備を目的として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取 人を長男Cさん、被保険者をAさんとする終身保険に加入するにあたり、長男Cさん の負担する保険料をAさんが贈与するプランを検討することができる。
4) 長女Bさんの遺留分の額を考慮して、契約者(=保険料負担者)および被保険者を Aさん、死亡保険金受取人を長女Bさんとする終身保険に加入する場合、死亡保険金 は本来の相続財産ではなく、原則として遺留分を算定するための財産に含まれない。
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