【FP1級 2023年05月】 |
《問3》 労働者災害補償保険の保険給付等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど れか。なお、本問における労働者は、複数事業労働者ではないものとし、記載のない 事項については考慮しないものとする。 |
○1) 労働者が業務上の傷病による療養のために欠勤し、賃金を受けられない場合、休業 4日目から1日につき、休業補償給付として休業給付基礎日額の60%相当額が支給さ れ、休業特別支給金として休業給付基礎日額の20%相当額が支給される。 |
○2) 休業補償給付の支給を受けている労働者について、療養の開始後1年6カ月を経過 しても当該傷病が治らず、その傷病の程度が傷病等級1級から3級に該当する場合は、 休業補償給付の支給に代えて傷病補償年金が支給されるが、傷病等級1級から3級に 該当しない場合は、引き続き休業補償給付が支給される。 |
○3) 業務上の傷病が治った労働者に障害が残り、その障害の程度が障害等級1級から7 級に該当する場合は、障害補償年金、障害特別支給金、障害特別年金が支給され、8 級から14級に該当する場合は、障害補償一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が 支給される。 |
×4) 遺族補償年金の支給を受けることができる遺族の範囲は、労働者の死亡の当時、そ
の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で
あるが、配偶者は年齢または障害の要件は問われない。 ( 配偶者は夫であれば55歳以上であることが要件。 妻であれば年齢や障害の要件はない。 ) |
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