【FP1級 2023年05月】 |
《問26》 居住者に係る所得税の不動産所得および事業所得に関する次の記述のうち、最も適
切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
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1) 2022年中に、国外中古建物について不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額が
あり、その損失の額を上回る耐用年数を簡便法により計算した減価償却費の額がある
場合、損失の額は国内不動産から生じる不動産所得の金額と内部通算することができ
るが、不動産所得以外の所得の金額と損益通算することはできない。
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2) 不動産業者が販売の目的で取得した建物を一時的に貸し付けたことによる所得は、
事業所得となり、事業所得の金額の計算上、その建物について減価償却資産に準じて
計算した償却費の額に相当する金額を必要経費に算入することができる。
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3) 不動産の貸付が事業的規模でない場合、所有する賃貸アパートを取り壊したことに
より生じた損失の金額のうち、不動産所得の金額から引ききれない金額は、不動産所
得以外の所得の金額と損益通算することができる。
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4) 居住の用に供していた自宅の建物を取り壊し、その敷地上に賃貸アパートを建築し
て貸付の用に供した場合、自宅の取壊しに要した費用は、不動産所得の金額の計算上、
必要経費に算入することができる。
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