【FP1級 2023年05月】
《問28》 居住者に係る所得税の寡婦控除およびひとり親控除に関する次の記述のうち、最も 不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、居住者と事実上婚姻関係と同様の 事情にあると認められる一定の者はおらず、子は他者の同一生計配偶者や扶養親族で はないものとする。
1) 夫と死別後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総 所得金額等が48万円以下の子を有している場合、寡婦控除とひとり親控除の両方の適 用を受けることができる。
2) 夫と離婚後に婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、老人扶養親族を有 している場合、寡婦控除の適用を受けることができる。
3) 婚姻していない合計所得金額が500万円以下の者は、生計を一にする総所得金額等が 48万円以下の子を有している場合、ひとり親控除の適用を受けることができる。
4) 年の中途に夫と死別した者は、死別した夫につき配偶者控除の適用を受ける場合で あっても、その年分においてひとり親に該当するときは、ひとり親控除の適用を受け ることができる。
解答へ