【FP1級 2023年05月】
《問32》 青色申告法人の欠損金の繰越控除等に関する次の記述のうち、最も不適切なものは どれか。なお、各選択肢において、法人は資本金の額が5億円以上の法人に完全支配 されている法人等ではない中小法人等であるものとし、ほかに必要とされる要件等は すべて満たしているものとする。
1) 欠損金額が生じた事業年度において、法人が青色申告書である確定申告書を提出し ている場合、その後の各事業年度について白色申告書である確定申告書を提出しても、 欠損金の繰越控除の適用を受けることができる。
2) 繰り越された欠損金額が2以上の事業年度において生じたものからなる場合、その うち最も古い事業年度において生じた欠損金額に相当する金額から順次損金の額に算 入する。
3) 2023年4月1日に開始する事業年度において、資本金の額が1億円以下の法人が繰 り越された欠損金額を損金の額に算入する場合、損金の額に算入することができる欠 損金額は、繰越控除前の所得の金額の50%相当額が限度となる。
4) 災害により棚卸資産、固定資産等に生じた損失に係る欠損金額がある事業年度にお いて、法人が提出した確定申告書が青色申告書でない場合であっても、その災害によ る欠損金額に相当する金額を、原則として、その事業年度から10年間にわたって繰り 越すことができる。
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