【FP1級 2023年05月】 |
《問35》 宅地建物取引業法および民法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。 |
×1) 宅地または建物の売買契約において、目的物が種類・品質に関して契約の内容に適
合しない場合、買主が売主に対し契約不適合に基づく担保責任を追及するためには、
当該不適合が売主の責めに帰すべき事由により生じたものであることを買主が証明し
なければならない。 ( 契約不適合であるかについては買主に立証責任があるが、それが「売主の責めに帰すべき事由」であるかについては立証責任はない。 ) |
×2) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、目的物
が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合、その不適合について買主が売主
に通知すべき期間を引渡しの日から2年間とする特約を定めたときは、その特約は無
効となる。 ( 2年以上ならば有効 ) |
×3) 宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買の媒介をするに際して、買主および売
主の双方に対して、その売買契約が成立するまでの間に、売買の目的物に係る重要事
項説明書を交付し、宅地建物取引士にその内容を説明させなければならない。 ( 買主に対してのみ ) |
○4) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、手付金 を受領した場合、その手付がいかなる性質のものであっても、宅地建物取引業者が契 約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約の解除をすることがで きる。 |
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