【FP1級 2023年05月】
《問40》 居住者が土地・建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上の取得費に関 する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 土地とともに取得した当該土地上の建物の取壊し費用は、当初からその建物を取り 壊して土地を利用することが目的であったと認められる場合、原則として、当該土地 の譲渡所得の金額の計算上の取得費に算入する。
2) 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合、原則として、その一団の土地 の取得価額に、譲渡した部分の面積がその一団の土地の面積のうちに占める割合を乗 じて計算した金額を譲渡所得の金額の計算上の取得費とする。
3) 相続税を課された者が、当該相続により取得した土地を、相続開始のあった日の翌 日から相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、相続税額のう ち譲渡した土地に対応する分として計算した金額を譲渡所得の金額の計算上の取得費 に加算することができる。
4) 自宅の建物(非事業用資産)を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上、取得価額 から控除する減価償却費相当額は、建物の耐用年数の旧定額法の償却率で求めた1年 当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから譲渡するまでの経過年数を乗じ て計算する。
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