【FP1級 2023年05月】
《問44》
《問44》 相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記 載のない事項については考慮しないものとする。
×1) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、 その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその特定贈与者であった 者からの贈与により取得した財産については、相続時精算課税は適用されない。

( 養子縁組解消後も適用される。 )
○2) 相続時精算課税の特定贈与者の死亡前に相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与 者がその相続時精算課税適用者の相続人である場合、当該特定贈与者は相続時精算課 税適用者が有していた相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利 または義務を承継しない。
×3) 受贈者が贈与者から贈与を受けた後、同一年中において受贈者が贈与者の養子とな り相続時精算課税の適用を受ける場合、養子となる前の贈与者からの贈与財産は相続 時精算課税の適用を受けることができる。

( 養子縁組後だけ適用 )
×4) 相続時精算課税の特定贈与者が死亡し、相続時精算課税適用者がその相続または遺 贈により財産を取得しなかった場合、相続税額の計算上、その被相続人から相続時精 算課税を適用して贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に含める必要はない。

( 相続遺贈が無かったとしても、過去の贈与分が相続税の対象となるので課税価格に含める。 )
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