【FP1級 2023年05月】
《問46》 民法における特別受益に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
×1) 被相続人の相続財産を相続人である子が相続する場合、被相続人が相続人でない孫 に対して相続の開始前に贈与を行っていたときは、原則として、当該贈与は特別受益 に該当する。

( 特別受益者となるのは「共同相続人」だけ。
孫は相続人ではないため、特別受益者ではない。 )
×2) 共同相続人のなかに被相続人を被保険者とする生命保険の死亡保険金受取人がいる 場合、原則として、当該死亡保険金は特別受益に該当する。

( 保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産とされる。
相続税法上はみなし相続財産として相続税の対象となる。 )
×3) 共同相続人のなかに被相続人から居住用建物の贈与を受けた者がおり、相続開始の 時において、受贈者の行為によって当該建物が滅失していた場合、当該建物は特別受 益の持戻しの対象とはならない。

( 「受贈者の行為」によって滅失した場合、その財産が存在するものとして扱われる。
地震等の災害による場合は特別受益とはみなされない。 )
○4) 婚姻期間が20年以上の夫婦において、夫が妻に対し、その居住用建物とその敷地を 遺贈した場合、夫は、その遺贈について特別受益の持戻し免除の意思表示をしたもの と推定される。
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