【FP1級 2023年05月】 |
《問50》 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」(以下、「一般措置」という) および「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」(以下、「特例措 置」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。 |
×1) 適用を受けることができる受贈者の人数は、一般措置では1人、特例措置では最大
4人である。 ( 特例措置は最大3人 ) |
×2) 事業の継続が困難な一定の事由が生じ、納税猶予に係る非上場株式等を譲渡した場
合、一般措置では猶予税額の免除措置は設けられていないが、特例措置では譲渡対価
の額等に基づき再計算した猶予税額の全額が免除され、従前の猶予税額との差額を納
付しなければならない。 ( 一般措置でも、対価または時価のいずれか高い方が当初の納税猶予額を下回る場合にその差額が免除される ) |
×3) 雇用確保要件を満たさなかった場合、一般措置では、猶予税額の全額を納付しなけ
ればならないが、特例措置では、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都
道府県知事に提出し、その確認を受けることにより、猶予税額の50%相当額を納付し、
残額の納税猶予は継続する。 ( 特例措置では、雇用確保要件を満たさない場合であっても、理由を記載した書類を都道府県知事に提出すれば納税猶予が100%継続 ) |
○4) 一般措置では、60歳以上の贈与者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)へ贈与す る場合、相続時精算課税を併用することができるが、特例措置では、60歳以上の贈与 者から18歳以上の者への贈与であれば、推定相続人(直系卑属)または孫以外への贈 与であっても、相続時精算課税を併用することができる。 |
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