【FP1級 2023年09月】 |
《問2》全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の資格喪失後の保険給付に関する次の記 述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされ る要件等はすべて満たしているものとする。 |
1) 資格を喪失した際に傷病手当金を受給している者は、傷病手当金の支給期間が資格 喪失前の期間と通算して1年6カ月になるまで、傷病手当金を受給することができる。 |
2) 資格を喪失した際に出産手当金を受給している者が、資格喪失後に配偶者が加入す る健康保険の被扶養者となった場合、出産手当金を受給することができる期間内であっ ても、出産手当金は支給されない。 |
3) 被保険者であった者が資格喪失の日から6カ月以内に出産をした場合、被保険者と して受けることができるはずであった出産育児一時金を受給することができる。 |
4) 資格喪失後に傷病手当金を受給していた者が、当該傷病手当金を受給しなくなった 日から3カ月以内に死亡し、その者により生計を維持されていた者が埋葬を行った場 合、埋葬料が支給される。 |
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